レンタル契約基本事項
1.レンタル料金の請求日数は機械が当社の基地から搬出された日より、使用後、基地へ返却された日までを計算します。
2.レンタル料金のお支払いは原則として現金にて申し受けます。
3.借主は、賃貸中の物件については善良な管理者として、これを使用保管する義務を負い、不当な方法で使用したり、無断で他人に貸与、交付したりすることは出来ません。
4.搬出入費用、使用に伴う燃料費等は借主の負担とします。
5.賃貸物件の引渡場所及び返還場所は当社の基地を原則とします。
6.借主は、賃貸物件の破損及び故障については直ちに貸主に通知し、貸主の確認の上、必要な処置を講ずるものとします。
7.使用上の不注意又は事故による破損、欠品、盗難、紛失についての実費は借主の負担となります。
8.上記以外の事項については契約時に詳しく取り決めます。
(全国建設機械器具リース業協会「契約書」より抜粋)