トータルリスクサポート制度
- トータルリスクサポート制度のご案内
- 登録ナンバー付車輛
- 登録ナンバーなし自走式建設機械
- 自動車 トータルリスクサポート制度
- 動産 トータルリスクサポート制度
- 賠償責任 トータルリスクサポート制度
- トータルリスクサポート制度対象外規定
- 万一事故が起こったときは
■トータルリスクサポート制度のご案内■
自動車サポート(登録ナンバー付車輛)
レンタカーの運行・使用に起因した自動車事故によって損害が生じた場合
動産サポート
レンタルされた建設機械を使用中に偶発的な事故によって当該建設機械が損害を受けた場合
賠償責任サポート
レンタルされた建設機械を使用中に偶発的な事故によって第三者の身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
サポート期間 | 弊社出庫日から入庫日までの全日数をサポートします。 |
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被サポート者 | 弊社サポート制度に加入いただき、弊社からレンタルされた自動車・建設機械を使用するお客様。 |
サポート料 | お借りいただく自動車・建設機械ごとに申し受けます。 |
お客様ご負担金 | サポート対象事故の際、1事故ごとにお客様にご負担頂く金額です。(1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。また、年間における3回目からの盗難及び事故が発生した場合は、お客様のご負担金は1.5倍になります。同一現場における盗難及び事故は、2回目から1.5倍になります。) |
サポート対象外 | ・敷鉄板、仮設資材、トイレ、ハウス、備品 ・船上作業、海上作業、トンネル工事、地下工事、立坑内作業の事故など危険が予想される工事・作業現場での事故。 ・弊社に無断で転貸しし、発生した損害。 ・サポート料の設定がない場合。 ・弊社契約の損害保険会社が補償対象外と判断した事故。 |
休業サポート | レンタル機械及び車輌の全損・修理期間中の休業損害については、別途請求させていただきます。 |
■登録ナンバー付車輛■
対象車輛 | 補償金額 | お客様ご負担金 | ||
自動車サポート制度 | ダンプカー クレーン付きトラック ライトバン 軽自動車 高所作業車 散水車 登録ナンバー付建設機械 (タイヤローラー等) |
対人賠償 | 無制限 | 10万円/1事故 |
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対物賠償 | 1,000万円 | |||
搭乗者傷害 | 1,000万円 | |||
車輌部分損害 | 修理対応 | 10万~20万円/1事故 | ||
全損・盗難事故 | 30万~130万円/1事故 |
■登録ナンバーなし自走式建設機械及びサポート制度対象機械■
対象車輛・機械 | 補償内容 | お客様ご負担金 | |
動産サポート制度 | 油圧ショベル ブルドーザー ローラー、タイヤショベル 発電機、プレート、ランマ― コンプレッサー、洗浄機等 |
部分損害事故 | 5千~120万円/1事故 |
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全損・盗難事故 | 5千~540万円/1事故 | ||
アタッチメント | 盗難事故のみを対象とする | 20万~60万円/1事故 |
対象車輛・機械 | 補償金額 | お客様ご負担金 | ||
賠償責任サポート制度 | 油圧ショベル ブルドーザー ローラー タイヤショベル等 |
対人賠償 | 1,000万円/1名 1億円/1事故 |
10万円/1事故 |
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対物賠償 | 1,000万円/1事故 | 10万円/1事故 |
■自動車 トータルリスクサポート制度■
レンタル車輛使用中における車輛損害事故および賠償責任事故が発生した際にお役に立ちます。
■サポート制度内容およびお客様ご負担金■
サポート内容 | お客様ご負担金(1事故) | ||
対人賠償責任 | 無制限 | 10万円/1事故 | |
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対物賠償責任 | 1,000万円 | ||
搭乗者傷害 | 1,000万円 | ||
車輛部分損害 | 実損額 | 10万~20万円/1事故 |
※一年以内の同一人物の事故はお客様ご負担金は2倍になります。
■サポート制度対象事故■
<対人賠償責任・対物賠償責任・搭乗者・車輌損害>
レンタル車輛を、第三者(他人もしくは他人の財物)に対して発生した損害及び搭乗者の損害に対して負担すべき法律上の賠償責任をサポートいたします。
<車輛サポート>
レンタル車輛を使用中に発生した事故・保管中及び使用中における盗難による損害。
※通常の運転中に発生した事故とは、定められた正しい使用方法での運転中に発生した事故であり、故意又は、無理な運転により発生した事故については、通常運転中の事故とはなりません。
■サポート制度対象外事故■
<対人賠償責任・対物賠償責任サポート>
1.事故を起こした人と死傷した被害者が、父母・配偶者・子供・同居の親族・会社同僚の場合。
2.加入者の会社及び個人が所有・使用・管理する財物に生じた損害。
3.運転手の会社(JV及び共同作業従事者を含む)及び個人が所有・使用・管理する財物の破損損害。
4.お客様の請負っている工事対象そのものの損害(建築中の建物を破損した等)。
5.自損事故・車輌サポート対象外事故に起因する対人賠償・対物賠償。
6.当事者間のみで示談してしまった場合の賠償金。
7.所轄警察へ事故届けが出されていない場合。
8.賠償責任サポートにて取り決めている賠償額を超える分の損害。
9.運転手の会社の元請、下請会社の所有・使用・管理する財物に生じた損害。
10. 車両荷台から積荷、飛び石等が落下したことに起因する損害。
11. 高所作業車バケット内にて作業中に工具などを落とし起こった事故。(※1)
12. 高さ制限を越えた事故(高さ制限表示のあるトンネル・架空線・高架等)。
13. 道路交通法等の法令違反・飲酒・薬物使用・又貸し・無免許運転・無謀運転・公序良俗に違反してレンタカーを仕様したことに起因する事故の損害。
14. 勾配がある場所で歯止め(輪止め)を設置せず、車両が動き出して発生した損害。
15. クレーン付車・高所作業車のブームやアウトリガーを定位置に格納しない事により発生した損害。
(※1)自動車(自体)の使用・管理に起因しない事故は対象外となります。また、高所作業車におけるバケット、ゴンドラ内での作業中の事故も補償の対象とはなりません。
※他社からレンタル中の機械を破損した場合サポート対象とはなりません。
<搭乗者損害サポート>
1.治療に要した実費。
2.医学的他覚所見のない後遺障害または傷害。
3.明らかな重過失による後遺障害または傷害。
4.後遺障害のサポート額は、程度により異なります。(1,000万円限度)
5.正規の乗車装置以外(バケット内・荷台等)に乗車中の事故による後遺障害、又は傷害。
6. 補償を受けられる方の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷害。
<自損事故>
1.道路交通法等の法令違反・飲酒・薬物使用・無免許運転・無謀運転・携帯電話使用(保持)・公序良俗に違反してレンタカーを使用している場合に、その本人について生じた傷害。
2.自殺やけんか、又は犯罪等によってその本人について生じた傷害。
3.対象自動車の使用について、被サポート者の承諾を得ずに搭乗中に起きた事故。
<車輛サポート>
1.始業点検を怠った使用によるもの(作動油・オイル・冷却水・安全装置・燃料・AdBlue等)。
2.製造元および弊社が定める「正しい使用方法」によらず、使用作業者が独自に判断した結果生じた破損・事故等で発生した損害。
3.車両もしくは車両に付属する機械の能力を超えた使用(過積載、クレーンの吊り上げ重量制限を超えた等)、及び不適当な使用(用途外使用)による損害。
4.不適切な管理状況(鍵を付けたままでの放置等)での盗難による損害、迷惑車両に起因した損害。
5.タイヤ等消耗品、管球類(ライト等)、荷台及びあおりの損害。
6.トランスミショッン(変速機)、クラッチ板等の摩耗・焼付による単体の損害。
7.故障損害やその他電気的・機械的による損害(お客様の不注意によるエンジン焼付き等)。
8.欠陥・摩耗・腐食・さび・カビ・虫食い・その他自然の消耗による損害。
9.凍結による損害(凍結によるスリップ事故は除く)。
10.所轄警察へ事故届けが出されていない場合。
11.破損事故による、回送費用・入れ替え費用等。
12.高さ制限を超えた事故(高さ制限表示のあるトンネル・架空線・高架等)。
13.塗料、生コン、アスファルトの付着等の汚損、溶接、ガス切断等の火花による損害。
14.部品の部分盗難(タイヤ、バッテリー、ナンバープレートのみ盗まれた等)。
15.回送費用・入れ替え費用及び転落事故等による車両の引き上げ費用(クレーン代等)。
16.クレーン付車・高所作業車のブームやアウトリガーを定位置に格納しないことにより発生した損害。
17.軟弱地盤でのアウトリガージャッキ下に敷板を使用しなかったことによる損害。
18.いたずらによる損害。
19.天災による損害。
20.レンタル車輌を使用中・保管中における積荷への損害。
21.火災による損害。
22.道路交通法等の法令違反・飲酒・薬物使用・又貸し・無免許運転・無謀運転・公序良俗に違反してレンタカーを使用したことに起因する事故の損害。
23. 携帯電話使用(保持)違反によるわき見・不注意による損害。
24. 勾配がある場所で歯止め(輪止め)を設置せず、車両が動き出して発生した損害。
25. 弊社の承諾なしになされた修理にかかる費用。
※なお、弊社の補償制度は一般の車輌保険の補償内容とは、相違する場合がございます。
■動産トータルリスクサポート制度■
レンタル機械使用中により発生した不慮の事故による機械損害が発生した際にお役に立ちます。
■サポート制度内容■ 対象となる機械の時価額を上限にサポートいたします。
■お客様ご負担金■
サポート内容 | お客様ご負担金(1事故) |
---|---|
部分損事故 | 5千~120万円 |
全損/盗難事故 | 5千~540万円 |
※修理代金が当社基準価格を超える場合は全損扱いとなる場合があります。
※同一現場における2回目からの盗難及び事故が発生した場合は、お客様ご負担金は1.5倍になります。
※年間における3回目からの盗難及び事故が発生した場合は、お客様負担金は1.5倍になります。
■サポート制度対象事故■
1.レンタル機械の通常作業中に発生した事故(※1)による損害。
2.レンタル機械の保管中および作業中における盗難(※2)による損害。
※1 通常作業中に発生した事故とは、定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故。
※2 盗難とは警察へ届出を行い、警察にて盗難事故として受理された事故です。
■サポート制度対象外事故■
1.始業前点検を怠った使用によるもの(作動油・オイル・冷却水・安全装置・燃料・AdBlue等)。
2.製造元および弊社が定める「正しい使用方法」によらず、使用作業者が独自に判断した結果生じた破損・事故等で発生した損害。
3.燃料の種類または混合比を間違えた事による損害。
4.不適当な管理状況(鍵を付けたままでの放置等)での盗難による損害。
5.不誠実行為(詐欺・横領等)により発生した事故。
6.所轄警察への盗難届けが出されていない場合。置き忘れ、紛失による損害。
7.バケット、ツメ、排土板、ノミ、刃部分等の消耗品や管球類(ライト等)の損害。
8.ガラス・ゴムクローラー・ゴムベルト・タイヤの破損損害。
9.電気的・機械的による損害(お客様の不注意によるエンジン焼付け等)。
10.欠陥・摩耗・腐食・さび・カビ・虫食い・その他自然の消耗による損害。
11.塗料、生コン、アスファルトの付着等の汚損、溶接、ガス切断等の火花による損害。
12.船上作業、海上作業、トンネル工事、地下工事、立坑内作業の事故。
13.対象外機種の事故。
14.破損事故等による回送費用・入れ替え費用等。
15.無免許・無資格運転・無謀運転・危険行為による損害(事故が予見できる行為)。
16.天災による事故。
17.凍結による損害(凍結によるスリップ事故は除く)。
18.レンタル機械の保管中におけるいたずらによる損害。
19.レンタル機械の運送中の事故による損害。
20.レンタル機械の保管中および作業中の現場内における火災による災害。(地震を原因とする火災を除く)
21.弊社の承諾なしになされた修理にかかる費用。
22. アタッチメントの部分損害。
23. 返却時における数量不足による損害。
24. 事故発生の原因が不明瞭で、正確な事故の発生状況が確認できない損害。(※1)
※1.事故発生時点で直ぐにご連絡下さい。破損の連絡がなく入庫後に発覚した場合は、対象外となり損害額を全額ご請求させて頂く場合もございます。
■賠償責任 トータルリスクサポート制度■
レンタル機械使用中において第三者へ損害を与え、法律的に損害賠償請求が発生した際、その賠償金をサポートいたします。
■サポート内容およびお客様ご負担金■
サポート内容 | お客様ご負担金(1事故) | |
---|---|---|
対人賠償責任 | 最高1億円 | 10万円/1事故 |
対物賠償責任 | 最高1,000万円 |
■サポート制度対象事故■
レンタル機械での作業中のミスが原因で、第三者に発生した損害により負担すべき法律上の賠償責任(賠償責任で定める範囲内)を補償いたします。
<注意1>お客様及びお客様の現場において同様の保険に加入されている場合、お客様の保険適用を優先させていただきます。
<注意2>人身事故の場合、自動車保険、自賠責保険、労災保険、労災上乗せ保険の優先使用を前提とさせていただきます。
<注意3>示談につきましては、必ず弊社とご相談の上、お客様で進めていただきます。弊社へ届出無しに示談された場合、サポートできません。
<注意4>第三者からの損害賠償請求額とは別に弊社契約の損害保険会社による査定から算出した金額しか補償されない場合があります。
■サポート制度対象外事故■
1.賠償責任補償にて取り決めている賠償額を超える分の損害。
2.事故を起こした人と損害を被った被害者の関係が父母・配偶者・子供・同居の親族・会社同僚・元請会社・下請会社等関連のある場合。
3.加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害。
4.同じ現場に従事する他社の財物を破損した場合(他社の自動車などを破損した等)。
5.加入者の請負っている工事対象物そのものの損害(建築中の建物を破損した等)。
6.加入者が元請会社等から工事を行う上で支給された資材等に与えた損害。
7.地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う、①土地の沈下・隆起・移動・振動または土砂崩れによる人・土地の工作物(収容物等含む)、植物および土地の損害について負担する損害賠償責任。 ②土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入による地上の構築物、その収容物もしくは土地の損壊について負担する損害賠償責任。③地下水の増減に起因する損害賠償責任。
8.ナンバープレートが付いていない建設機械等で公道を走行中の事故。
9.重大な法令違反によって生じた損害。
10.海、河川への油・オイルなどの流出による損害。
11. 工事の完成時期の遅れ、完成できなかったことにより発注者に与えた損害。
12. 台風等の自然災害に起因して発生した損害。(不可抗力での事故は、損害賠償責任は発生しない為)
※【注意】弊社以外の転リースの機械を破損した場合、転リース先のサポート制度に準じます。
■トータルリスクサポート制度対象外規定■
1.弊社「トータルリスクサポート制度」に加入されてない場合。
2.被補償者業務に従事中の使用人に対する損害。
3.被補償者と他人との間に損害賠償に関連する特別の約定或いは取り決めがある場合、その約定或いは取り決めにより加重された賠償責任。
4.弊社に無断で転貸し、発生した損害。
5.故意、重大な過失または、飲酒運転/薬物乱用等重大な法令違反による損害。
6.不誠実行為(詐欺・横領等)により発生した損害。
7.戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた災害や、闘争行為・自殺行為または犯罪行為。
8.差押え・徴発・没収・破損等、国又は公共団体等の公権力の行使によって生じた損害。
9.じんあい・騒音・核汚染物によって生じた損害。
10.有害物質(アスベスト類)飛散による損害。
11.地震・噴火・津波・風水害事故によって生じた損害。
12.加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害。
13.置き忘れ・紛失等による損害。
14.警察に届出のない場合。
15.事故に関わる間接損害。(※1)
16.常時地面に接する部分の損害(タイヤ、クローラー及び消耗品の類など)。
17.燃料物質等により生じた損害や傷害。
18.レンタル機械及び車輛を無断で改造又は装置取り付け取り外し等を行った場合や、行ったことによる事故の損害。
19.弊社の「建設機械等賃貸借取引基本契約書」の条項に違反して使用された場合による事故。
20.車両・機械を運転操作する為に必要な免許・資格を有しない者の運転操作による事故の損害。
21.日本国外で発生した事故。
22.弊社契約の損害保険会社及び弊社がサポート制度対象外と判断した事故。
23.事故発生時の連絡が遅延した(事故発生日より3日以上経過)時、「トータルリスクサポート制度」のサポートが受けられない場合があります。
24.水没・埋没等で現場の回収が困難であり、実損額が確認できない場合。
※1 事故発生時のレンタル機械及び車輛の入替費用、代替レンタル機械及び車輛のレンタル料金、事故レンタル機械及び車輛修理期間休業補償費用や事故が原因による現場の損害費用等。
■万一事故が起こったときは!■
1.負傷者の救護を最優先
・事故によってケガをされた方がいる場合は医師、救急車への連絡、応急処置、病院への搬送などできるだけの救護をおこなってください。
2.路上や工事現場での続発事故防止
・交通事故が発生した場合、続発を防ぐ為に車輌を安全な場所へ移動させてください。また、物損の場合も同様に損害が拡大しないよう応急措置を行って下さい。
3.警察への事故届出を
1、自動車事故の場合は必ず警察へ届けて下さい。(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。公道上の交通事故は道路交通法72条により警察への届出が義務づけられています。)
2、盗難事故(車両・機械等)の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出をして下さい。
3、その他官公庁への届出が必要な場合は所定の届出をして下さい。
4.ただちに弊社営業所又は営業担当者までご連絡を事故の大小にかかわらず事故の内容をご連絡ください
1、事故発生の日時
2、事故発生の場所
3、お客様の会社名・氏名・住所・連絡先(TEL・FAX・担当者)運転者氏名・お客様との関係・運転免許証または資格証のコピー・事故車のレンタル番号又は登録番号・損害の内容及び程度。
4、事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度等。)
5、相手の住所、氏名、会社名、電話番号等
・物損事故・・・・・車両損害の場合・・損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号 その他の被害物の場合・・被害者、損害内容、修理業者名、電話番号
・人身事故・・・・・ケガの内容・病院名・電話番号等
6、搭乗者にケガがある場合・・・・・負傷者名、ケガの内容、病院名、電話番号
※人身事故の場合は、特に被害者へのお見舞いをお願いします
■注意事項■
1.弊社の承諾なしになされた修理にかかる費用はお支払できない場合があります。
2.弊社にご相談なく当事者間での示談交渉は、補償対象外となる可能性がありますので絶対になさらないようお願いします。また補償対象となった場合でも、示談内容全てを補償できるとは限りません。
3.各補償制度の支払い限度額を超える部分についてはお客様のご負担となります。
4.弊社契約の損害保険会社が補償対象外と判断した損害・事故については補償できません。
5.レンタル機及び車両の修理につきましては、弊社指定工場とさせていただきます。
6.この補償制度のご案内に記載されている各規定は主な事例をあげたものであり、その他については弊社の規定に準ずるものとします。
7.「トータルリスクサポート制度のご案内」は2022年2月25日に改定されたものです。又、この「トータルリスクサポート制度のご案内」は、予告なく内容を変更する場合がございます。最新の内容は弊社ホームページにて案内しております。
■対物事故に関しては損害物の写真撮影をお願いします。■
・弊社 ホームページ上のサポート制度を最新のものとする